限度額適用認定証
Q医療費が高額になると事前にわかっている場合、窓口での負担を軽減できる支援制度はありますか?
A
支払い後に超過分の払戻しを受ける高額療養費制度とは異なり、事前に「限度額適用認定証」などを取得し、医療機関などの窓口に提示することで、窓口での支払いを1ヵ月の上限額内に収めることができます。
高額療養費制度は、払戻しがあるとはいえ、いったんは高額な医療費を支払う必要があります。
入院の予定があるなど、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合には、「限度額適用認定証」などを提示することで1ヵ月の支払いが上限額までとなり、払戻しの手続きをする必要がありません。この上限額は、高額療養費制度を利用した場合と同じです。
年齢などによって、事前に申請が必要な場合があり、さらに提示する認定証が異なります。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関に通院・入院をしている場合は、「限度額適用認定証」などがなくても、窓口での限度額を超える支払いが免除されます。そのため、「限度額適用認定証」の事前申請は不要です。
詳しくは、各医療保険の窓口(国民健康保険の場合はお住まいの地域の国民健康保険担当課)にご確認ください。