障害年金
Qがんによって着替えや入浴など身の回りのことを自分でできなくなりました。社会復帰も難しく、このままでは収入面が不安ですが、このような場合の支援制度はありますか?
がんなどの疾患によって仕事や生活に困難を抱える場合には、生活を支えるものとして障害年金が申請できます。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
障害基礎年金
国民年金に加入している全ての人、そのほか20歳前や60~64歳の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合も対象となり、障害等級1級または2級に該当する障害があるときに支給されます。受け取れる金額は、障害等級や子どもの人数によって異なります。なお、20歳前の方を除いて、障害年金を受け取るためには、一定期間以上の国民年金の保険料納付が必要です。
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害等級1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が3級のときは、3級に該当する障害厚生年金のみが支給されます。受け取れる金額は、障害等級や各厚生年金加入期間の平均標準報酬額などによって異なります。
初診日から5年以内に病気やけがが治り、軽い障害が残った場合には、障害手当金(一時金)が受け取れる制度もあります。

図は、イメージのため実際の支給額と異なる場合があります。
- ※1 対象者がいる方のみ加算されます
- ※2 障害厚生年金3級の最低保障額は612,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は610,300円)
- ※3 (報酬比例額の年金額✕2)を一時金として支給
障害手当金の最低保障額は1,224,000円
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,220,600円)
日本年金機構 障害年金ガイド 令和6年度版 P.9の図を改変
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
また、障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受給される方は、国民年金保険料が免除される制度があります。
障害年金などの請求手続きには、初診日をご確認のうえ、年金事務所やお住まいの自治体の窓口に相談しましょう。
障害年金について、より詳しく知りたい方はコラムをご確認ください。