傷病手当金
Qがんの治療のために休職することになりました。収入面で不安です。
会社員や公務員など健康保険に加入している場合であれば、休職の間は一定の期間、傷病手当金を受け取ることができます。
なお、休職期間中も給与が支払われる病気休暇などの制度を導入している会社もあります。まずは、勤め先の就業規則を確認してみましょう。
病気休暇のような制度が勤め先になくても、公的支援制度として傷病手当金を受け取ることができます。これは会社員や公務員が病気やケガで働けなくなったときに、公的医療保険(会社の健康保険や船員保険など)から定められた金額が通算1年6ヵ月にわたって支給されるものです。自営業の方などが加入する国民健康保険は対象外となります。
支給されるためには「3日以上連続して仕事を休んだこと」「給与や年金などが支払われていないこと」などの条件があり、休み始めて4日目以降から給与の3分の2にあたる額が保障されます。
傷病手当金を受け取りたいときは、ご自身が加入する公的医療保険の窓口への申請が必要です。ただし休職に関する証明書などが必要となることが多いため、まずは必要書類を勤め先に確認してみましょう。
また、人工肛門や咽頭部摘出などによって生活が大きく制限されることになれば、障害年金を受給できます。障害年金については、Q:障害年金を参照してください。
そのほかにもさまざまな公的支援制度があります。
また、障害厚生年金を受給する場合、傷病手当金は支給されない等(ただし、障害厚生年金の額が傷病手当金を下回る時は差額が支給されます。)、制度の併用ができない場合があるので、がん相談支援センターやソーシャルワーカーへ相談してみるとよいでしょう。