コラム:がんと障害年金
全てのがんが障害年金の対象になります。
全てのがんが障害年金の対象になります。ステージや余命ではなく日常生活の困難さや身体的不自由さによって決定されます。がんそのものの状態に加えて治療の副作用も考慮されます。障害の認定基準は、日常生活および労働に「著しい制限」を受けていることとされています。発病前と比較して、抗がん剤の副作用で倦怠感や嘔吐、下痢などの症状により仕事に支障をきたしている場合、また、日常生活においても家族の助けなしには過ごせなくなっている場合、障害年金が受給できる可能性があります。初診日(がんで最初に受診した日)の保険料を納付していることが申請の条件であり、通常、初診日から1年半以降に請求が可能となります。ただし、人工肛門や新膀胱の増設をした場合などは、それ以前に申請できる可能性もあります。
申請にあたっては、まず、ご自身の発病から現在までを時系列で記録にまとめることから始めましょう。申請の際、発病前から現在までの状況を記載した「病歴・就労状況等申立書」の提出が必要です。この申立書の作成で最も重要なポイントは、発病前と比較して、できなくなったこと、支障をきたしていることをできるだけ詳細に、具体的に、記載することです。障害年金の申請は「診断書」の取得、「病歴・就労状況等申立書」や添付書類の準備などがあり、大変な労力を伴いますが、受給により経済的な不安はいくらか解消されるはずです。